探偵っていったいどんな職業なの?【探偵の豆知識】第2弾
- 2025-1-10
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皆さんは探偵についてどれくらい知っているでしょうか?
前回の記事では探偵とはいったいどんな案件を取り扱っているのか、免許や資格は必要なのか、法的規則は一体どのようなものが規定されているのかについてご紹介させていただきました。
気になる方はぜひ読んでみてください!
今回の記事では探偵用語と調査で得た情報の取り扱いについてご紹介していきたいと思います。
「業界用語」の様に「探偵用語」もあります!
よく耳にするのはテレビ業界などの業界用語は、テレビ番組などで取り扱われており聞いたことがあると思いますが、探偵業界にも「探偵用語」というものがいくつか存在しています。
基本的に使われている探偵用語について9つご紹介したいと思います。
基本的な探偵用語①調査員
尾行や張り込み、聞き込みなどの手法を使って調査対象者の情報や証拠を集める役割を持っている人の事を「調査員」と呼びます。
世間一般的なイメージで言う「探偵」はこの調査員に当たるのではないでしょうか?
基本的な探偵用語②相談員
ご依頼者様からの調査依頼や、ご要望、ご相談をお伺いする役割を持っている人の事を「相談員」と呼びます。
ご依頼者様のお話からっ調査の必要性があるのか、そして調査の方法や方向性をご提案させていただいています。
テレビドラマや、漫画・アニメなどに登場する『探偵』は上記の「調査員」と「相談員」を兼務しているイメージがあるかと思いますが、実際に「調査」を行う探偵とご依頼者様の「相談」を伺う探偵は基本的に違う人が行っているケースが多いです。
ちなみにどちらも職業は「探偵」です。
基本的な探偵用語③探偵社
○○探偵社という会社名やビルの看板などを目にしたことがあると思います。
探偵社というものは「探偵業を行っている民間業者」の事で「調査会社」や「興信所」とも呼ばれています。
探偵業を行う業者は探偵業開始届出を行い、事務所内に標識を作成し掲示する義務があります。
基本的な探偵用語④依頼人(クライアント)
探偵社、調査会社、興信所に調査依頼をする人の事を「依頼人」と呼びます。
他にも「依頼主」「依頼者」「クライアント」と呼ばれることもあります。
一般企業で言うところの「お客様」と同じ意味であると言えます。
「探偵社」は「依頼人」からの調査依頼を「相談員」がお伺いし、調査方法等を決定したうえで「調査員」が情報や証拠の収集を行います。
基本的な探偵用語⑤調査対象者(ターゲット)
依頼主からの調査依頼で調査される側の人の事を「調査対象者」と呼びます。
他にも「ターゲット」「本人」または「マル対」と呼ばれることもあります。
基本的に探偵はこの「調査対象者」の動向調査や素行調査、浮気の証拠収集、調査対象者探しなどが主な業務となっています。
基本的な探偵用語⑥尾行調査
「調査対象者」を尾行することで「依頼人」の求める情報を探る調査方法です。
尾行調査に関しては他の記事でも紹介していますが、調査対象者に気づかれない、怪しまれないことが大前提となりますので、ご依頼人が個人で調査するよりもプロの調査員に任せることを強くお勧めしています。
さらにストーカー規制法などによって、思わぬトラブルにも発展しかねませんので細心の注意が必要となっています。
基本的な探偵用語⑦内偵調査
「調査対象者」の事を知っている人物から聞き込みを行うなどして、データを収集し「依頼人」の求める情報を集める調査方法です。
例えば飲食店の内偵調査の場合、調査員が客として入店(潜入)し、繁盛ぶりを調査したり、伝票にしるしをつけて置き、後に臨店した際にその伝票があるかどうかで脱税の有無を確認するといったこともあります。
基本的な探偵用語⑧面取り
調査対象者の写真等を入手し対象者の顔を確認して覚えることです。
浮気調査などでは依頼主から写真を入手することができますが、ストーカー被害の調査では現地に赴き調査員が写真を撮影することもあります。
探偵の調査ではまずこの「面取り」が重要となっており、調査対象者の顔や姿を覚えておかなければ尾行中に見失ってしまったり、気付いたら調査対象者ではない人を尾行していたなんてことにもなりかねません。
プロの調査員はこの「面取り」を重要視しているため、調査対象者を間違えるといったことはほとんどないでしょう。
基本的な探偵用語⑨失尾
尾行調査を失敗したことを「失尾」と言います。
プロの調査員であっても第三者の介入や、調査対象者の警戒心などが原因で尾行調査を失敗してしまう事もあります。
一度失敗してしまった調査は再調査に時間がかかってしまったり、依頼人に危険があってはなりませんので、先ほども申し上げましたが細心の注意が必要となります。
他にも「失尾」の事を「びぶる」と呼ぶこともあります。
調査で入手した情報の取り扱いについて
調査完了後、入手した情報の取り扱いについて心配される方も多いのではないでしょうか?
探偵の業務は、他人の秘密を知る機会がとても多く情報の取り扱いには細心の注意を払わねばなりません。
中には悪徳な探偵業者で知りえた情報を元に過去の依頼人に恐喝するケースもいまだに見られているそうです。
逆に依頼人も探偵から知らされた「人の秘密」を元に恐喝等の犯罪行為を行う恐れがあるため、探偵業法では依頼主にも書面の交付を行います。
探偵の守秘義務について
探偵業法では「秘密の保持等」に関して次のように定めています。
(秘密の保持等)
第十条
1)探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2)探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)を含む)について、その不正又は不当な利用を防止するための措置を取らなければならない。
依頼人の秘密主義について
探偵業法では依頼人にも次のような定めを行っています。
(書面の交付を受け取る義務)
第七条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
調査結果の情報の取り扱いは探偵業法で定められています!
調査で知り得た「人の秘密」については探偵業法で定められており、探偵業務に従事している人や調査依頼者が悪用しないようになっています。
上記の様な探偵業法に違反した場合は厳しい罰則がありますのでご安心ください。
探偵選びは慎重に!
今回紹介したように探偵は人の秘密を扱う職業でもあります。
中には悪徳な探偵業者もあり、入手した個人情報を悪用しようとする業者もいまだに存在しているようです。
探偵事務所の選び方のポイントを紹介している記事もありますので、探偵に何かご相談を考えている方は読んでみてください。
私たちトラスト・アイ総合探偵事務所では電話による無料相談も承っております。
ベテランの相談員がご依頼者様に寄り添った対応を心がけておりますので、お気軽にご相談くださいませ。