探偵っていったいどんな職業なの?【探偵の豆知識】
- 2024-12-27
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みなさんは探偵についてどれくらい知っているでしょうか?
テレビドラマや映画、漫画アニメに登場する「架空の探偵」については良くご存知だと思いますが、実際の探偵についてはあまりご存知ない方が多いと思います。
今回から、探偵の豆知識についてご紹介していきます。
探偵について正しい知識を付けておくことで今後何かのお役に立てれたら幸いです。
探偵っていったいどんな職業なの?
では探偵とはどんな職業なのかご紹介していきます。
みなさんが抱いている探偵に対するイメージが変わるかもしれません。
探偵事務所の探偵はどんなことをしているのか?
探偵は警察組織とは異なり、個人からの依頼を受け身辺調査や素行調査を行う「企業」です。
【探偵業法】
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって該当依頼に係るモノを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これに類する方法により実地の調査を行い、その調査結果を該当依頼者に報告する業務
上記の様に2007年6月1日に施工された「探偵業法」によって探偵の業務は定められています。
小説やドラマ、漫画アニメの様な事件解決のために警察組織と協力またはライバル関係となって捜査を行うというイメージが強いと思いますが、実際は、個人や企業の身辺・素行調査が主な目的となっており、依頼者も一般個人の方が主になります。
探偵の主な調査項目
探偵事務所が取り扱う調査項目は以下のようなものがあります。
【浮気調査】
・夫(妻)の不貞行為に関する証拠収集を主目的とした調査
・離婚裁判、慰謝料請求を有利に進めるまたは夫婦関係を再構築するための調査
【ストーカー対策】
・ストーカーの加害者の所在と行動、実際はどのようなストーカー行為を行ってるのか調査
・警察組織にストーカー被害の証拠を提出するための調査
【企業に関しての調査】
・調査対象企業の信用調査(企業の信用力や財務状況の調査)
・調査対象企業の法人登記簿・毛決算書類の調査
【人探し・家出人の調査】
・家出した家族や、恩人・知人等の所在調査、刑事事件に巻き込まれた可能性がある場合は調査報告書にて、警察組織に証拠を提出
・債務者や失踪人の調査
他にも結婚前の調査やいたずらの調査など、民事事件において複数の案件を担っていますが、探偵事務所はいずれかに特化している場合が多いです。
探偵に依頼をする場合はその探偵事務所が得意とする調査項目を調べて依頼することをお勧めします。
探偵には特殊な免許や資格がある?
結論から申し上げますと、探偵事務所を経営したり、探偵として活動するための資格や免許はありません。
しかし都道府県公安委員会に「探偵業開始届出書」という書類を提出する必要があります。
この探偵業開始届出書を提出する際に添付する資料が必要となり、以下のようになります。
【個人で開業する場合】
・①履歴書
・②住民票の写し
・③探偵業法に定められている「欠格事由」に該当しないことを誓約する書面
・④身分証明書
【法人で開業する場合】
・定款の謄本
・登記事項証明書
・役員全員の①~④の書類
上記の様な書類を添付し手数料を支払う事で探偵業を開始することができます。
しかし、探偵業が開始することができない「欠格事由」が探偵業法で定められており、欠格事由のいずれかに該当すると探偵業を開始することはできません。
なお、探偵事務所の見える場所に「標識」を作成して掲示することが義務付けられています。(令和6年4月1日施工)
探偵業における法的規則って?
探偵業を営むにあたって法的規則が定められています。
「探偵業の業務の適正化に関する法律」通称『探偵業法』というものがあり、探偵業を営むために必要な規則及び業務運用の正当化ならびに個人権利利益の保護を目的とし、2007年6月1日に施工されました。
ちなみに2007年6月1日以前の「探偵業法」が施工される前までは、誰でも探偵と名乗るだけで探偵業を行えていたそうです。
そのためいい加減な調査を行ったり、探偵と名乗って個人情報を入手したりと悪質な探偵が増えていた状況を受け、法律が施行されたようです。
「探偵業を行う際に必要な規則及び業務運用化の正当化」に伴う事項について解説していきます。
【探偵業の届出義務】
各都道府県公安委員会に届出をすることで、誰でも探偵業を行う事ができる状況を撤廃し、悪質な探偵業者を効果的に取り締まりを行えるようにしています。
【欠格事由】
暴力団等を探偵業者から排除するために、暴力団・反社会勢力は探偵業を営んではならないものとして定められています。
また、探偵業では「名義貸し」も禁止されています。
【業務の正当化】
違法な調査や法目的の調査を禁止しています。
したがって警察組織の様に令状の発行や逮捕権の様な特別な権利は、探偵業は持っていません。
あくまで一般の方々と同じ権利の中で調査を行います。
【教育の義務】
探偵業者は、従業員に対して適正な業務を実施するために探偵業務に必要な知識や技術の教育を行う義務を定められています。
【罰則】
探偵業法に違反した探偵業者には厳しい罰則が定められています。
例えば、無届出の営業や名義貸し等の違反を行った場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
続いて「個人権利利益の保護」について解説します。
【秘密保持】
探偵業者とその従業員は、依頼者や調査中に知りえた情報を漏らしてはいけない義務があります。
また、調査で入手した写真や映像、資料などを不正・不当に利用することを防止するために必要な措置を行う義務があります。
【書面交付を行う義務】
依頼者と契約を締結する際には、重要事項の説明として書面交付を行う義務があります。
誰でも簡単に探偵になれる?
今回の記事でご紹介したように、探偵業を行うために必要な資格や免許はありませんので比較的簡単に誰でも探偵になれると思われがちです。
しかし個人情報を取り扱ったり、民事事件の解決を目的とした探偵業は依頼者や調査対象者の人生に大きくかかわる責任重大な業務が大半です。
そのため「探偵業法」では規則が厳しく定められており、違反した場合には厳しい罰則があります。
さらにテレビドラマや、漫画・アニメのワンシーンの様に殺人犯をとらえたり、事件現場で刑事さん達と一緒に事件解決の位置役を担うといった場面は多くありません。
浮気調査等の尾行や、張り込み調査中でも一般の方々と同じく法的な権利は持たされておりませんので思わぬトラブルに巻き込まれてしまう事も注意しなければなりません。
したがって探偵業を行う探偵業者やその従業員には専門的な教育がなされており、誰でも簡単に探偵になれるわけではないのです。
あなたの身の回りで何かお困りごとがありましたら、探偵事務所にご相談いただくことを強くお勧めします。
私たちトラスト・アイ総合探偵事務所では、電話による無料相談も承っております。
ベテランの相談員がご依頼主様に寄り添った対応を心がけていますので、お困りごとの際にはぜひお気軽にご連絡くださいませ。
今後も探偵について解説した記事を作成していきますのでお楽しみにお待ちください。