女性専用の探偵事務所|トラスト・アイ総合探偵事務所

  1. /
  2. 未分類
  3. /
  4. 不貞行為が原因で離婚した場合の財産分与はどうなるの?損しないために覚えておきたいこと!

不貞行為が原因で離婚した場合の財産分与はどうなるの?損しないために覚えておきたいこと!

不貞行為が原因で離婚に至った場合の財産分与について皆さんご存知でしょうか?

実際に慰謝料よりも財産分与による支払額の方が大きくなる可能性もあり、そうなってしまうと不倫したのにもかかわらず、不倫した側は痛くもかゆくもありません。

そんな状況になってしまうと、不貞行為に対する慰謝料をもらう側としてはなんだかくやしい気持ちになってしまうかもしれません。

そこで今回は、不貞行為が原因で離婚に至った場合の財産分与についてご紹介していきます。

不貞行為が原因の離婚の場合も原則財産分与をする必要がある!?

まずはじめに「財産分与」について簡単にご説明いたしますと、「財産分与」というのは『夫婦が築き上げてきた財産を2人で精算する』という事です。

基本的に過程にある財産は夫婦二人で築き上げてきたものという認識で、いかなる理由においても離婚する場合は財産分与をする必要が原則あります。

したがって、たとえ夫(妻)が不貞行為をしていたとしても、離婚する際には財産分与をしなければならないという事になります。

財産分与はどこまでが対象になるの?

財産分与の対象となる財産は複数あり「現金・預貯金」をはじめ「有価証券」「保険料の払戻金」「退職金」などが該当します。

他にも家財道具や車、絵画や骨とう品、不動産においても財産分与の対象となります。

結婚前から所持していたものや、ご自身の両親から相続して得たものに関しては財産分与の対象にはなりません。

例えば結婚前にためておいた預貯金や、奥様の亡くなった両親が住んでいた家・使っていた家財道具を相続していた場合は、奥様のものになります。

さらに不貞行為が原因で離婚し至った場合の慰謝料に関しても財産分与の対象外となります。

不貞行為による慰謝料よりも財産分与の額が大きくなる可能性がある!?

冒頭でもお話しましたが、不貞行為による慰謝料の金額を財産分与の金額が上回ることもあります。

財産分与の割合は原則として半分ずつで行われますが、夫婦間の話し合いにおいて財産分与の内容や割り意を決定することもできます。

お互いの合意があれば不倫をされた側が半分以上の割合で財産分与をすることも可能ですが、相手側が拒否すればそうはいかなくなります。

例えば1,000万円の財産があった場合半分ずつの財産分与として決定してしまうと、不貞行為による慰謝料の相場は100万円~300万円程度になります。

したがって不倫した側は財産分与で500万円手にすることになり、そこから慰謝料として相場の100~300万円を支払う事が可能になるといったケースです。

不貞行為を行って家族を裏切ったのにも関わらず手元には400~200万円の財産が残るという事になってしまいます。

不貞行為を行った側に財産分与を放棄させることもできる!

財産分与はいかなる場合においても、お互いに受け取る権利がありますので勝手に放棄することはできません。

しかし、不貞行為を行うような相手に財産分与をしたくないという方も多いと思いますが、財産分与をしたくない場合の方法があります。

それは、不貞行為を行ったパートナーが「有責配偶者」であることが重要です。

「有責配偶者」というのは『婚姻関係の破綻となる原因を作った配偶者』の事で、不貞行為やDVなどといった行為を行った者が「有責配偶者」として認められます。

有責配偶者からの離婚の請求は原則認められていませんので有責配偶者から離婚を申し立ててきた場合は、離婚したいのであれば財産分与を放棄してほしいと交渉することが可能になります。

財産分与の放棄を断られた場合は、相手の両親や兄弟を巻き込んで交渉し、割合を半分ではなく3割や2割に減額してもらえるように交渉するのも一つの手段です。

有責配偶者からの離婚の申し立てが認められるケース

原則としては有責配偶者から離婚の申し立てをすることはできませんが、いくつか有責配偶者からの離婚請求が認められるケースがあります。

まず一つ目は「別居期間が長期に及んでいる場合」で大体10年以上の別居状態が続いている夫婦であれば有責配偶者からの離婚請求が認められます。

二つ目は「未成熟子がいない場合」で在学中で自立していない子供や身体・精神上に障害があり経済的に自立できない子供などがいない場合は離婚請求が認められます。

その他にも有責配偶者からの離婚請求が認められるケースがありますので、もしそういった場合は財産分与の放棄の交渉が難しくなってしまうので注意が必要です。

不貞行為の慰謝料は離婚・財産分与は関係ない!?

不貞行為に対する慰謝料は、離婚や財産分与をするかどうかは関係なくパートナーや不倫相手に請求することが可能です。

しかし、慰謝料を請求する場合は第三者から見ても不貞行為があったと断言できるような証拠が必要になります。

証拠集めを行うにあたって、調査対象者にバレてしまい証拠隠滅をされ、不貞行為があったという証拠が集まらないまま裁判に臨んでしまうと、慰謝料を請求することができなくなってしまいます。

不貞行為の証拠はどんなものがあるの?

不貞行為があったと証明できる証拠はいくつかあります。

その中でも有力な証拠として取り扱われる物をいくつかご紹介させていただきますが、一人で証拠を全て集めるのは非常に困難です。

不貞行為の証拠を集める際には、信頼できる誰かに相談するかプロの探偵に依頼することを強くお勧めします。

不貞行為の証拠になるモノ①写真・動画

一番証拠として取り扱われる可能性が高い写真や動画は、ラブホテルの入り口でのモノになります。

他にも温泉旅館や高級ホテルなどの普段利用しないような宿泊施設での写真も有力な証拠になります。

しかしながら社員旅行など会社の催しなどで利用していた時に2人の写真を撮影しても、不貞行為が目的で利用していると判断され難いので証拠としては不十分になるかと思います。

大切なのは「不貞行為が目的である」という部分になります。

不貞行為の証拠になるモノ②録音音声・SNS等の送受信履歴

電話の会話の音声記録や、SNSの送受信履歴も不貞行為の証拠として取り扱われる可能性が高いです。

不貞行為を過去に行ったであろう会話記録などが証拠として該当しており、こういった内容の記録は十分証拠として取り扱ってもらえます。

不貞行為の証拠になるモノ③位置情報(GPS)

不貞行為の証拠にはGPSの履歴も十分に証拠になります。

最近では普通乗用車にもカーナビが一般的に搭載されていますし、最近のカーナビは走行履歴の自動保存という便利な機能が備わっているものもあります。

その走行履歴において、ラブホテルや出張と偽って温泉旅館などに向かっている情報が入手できるとそれは不貞行為が行われている可能性があるとみて裁判で有利に働くこととなります。

不貞行為の被害者の方が損をしないために

浮気や不倫といった不貞行為は家族を裏切る最低の行為だと言えます。

そんな不貞行為に悩まされている方が損をしないためにも今回ご紹介した財産分与や慰謝料、不貞行為の証拠について覚えておいてください。

現代の日本ではおよそ4人に1人が不倫をしたことがあるまたは現在進行形で不倫を行っているといった調査結果が出ております。

いつあなたのパートナーが不貞行為に手を出してしまうか分かりません。

もしもそうなってしまった場合にはこの記事を読んで、損をしないためにも備えておきましょう。

私たちトラスト・アイ総合探偵事務所では無料の電話相談も行っています。

ベテランの相談員がご依頼主様に寄り添った対応を心がけていますのでお気軽にご相談くださいませ。

調査依頼相談前に読んでほしい記事

トラスト・アイ総合探偵事務所|調査項目

調査依頼相談はこちらから

  • 埼玉県深谷市の浮気調査|トラスト・アイ総合探偵事務所 代表者挨拶

    埼玉県深谷市の浮気調査|トラスト・アイ総合探偵事務所

    当探偵事務所が浮気調査・不倫調査を専門に行っているのは、浮気は大切な方や家族を裏切る最も卑劣な行為だからです。

    「浮気調査をして、浮気の証拠が取れたら終わり」ではなく、離婚訴訟や解決に導くためのアドバイスも行っております。離婚問題に詳しい弁護士や離婚相談アドバイザーとの連携・行政書士との提携など、 「浮気の証拠は取れたけど、何をどうして良いか判らない」 といった皆様のお手伝いもしております。

  • 調査対応地域一覧


cookieについて

探偵業登録 埼玉県公安委員会 第43150035号
運営管理:トラスト・アイ総合探偵事務所深谷市相談窓口

Copyright © 2024 【女性専用】埼玉県深谷市の浮気調査|トラスト・アイ総合探偵事務所女性専用の探偵事務所|トラスト・アイ総合探偵事務所 All rights reserved.