【浮気調査】浮気や不倫では慰謝料請求できない!?慰謝料を請求できるのは○○行為だけ?
- 2024-11-15
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この記事を読んでくださっている方の中には、実際にパートナーの浮気や不倫に悩まされている方や、そういった不安に駆られている方もいらっしゃるかともいます。
しかし、実際に浮気されていることが確定していても慰謝料を請求できないケースがあることはご存知でしょうか?
そこで今回の記事では、浮気や不倫において慰謝料を請求できるケースとできないケースについて解説していきます。
一般的な浮気や不倫では慰謝料を請求できない!?
「彼氏が他の女性と2人で遊園地に行っていた」「妻が知らない男性と2人で食事をとっていた」
という事実が発覚すると皆さんは浮気をされた、不倫していたと感じ慰謝料を請求しようと考える方も少なくはないかと思います。
しかし上記の様なケースだけでは実際のところ慰謝料を請求することはできません。
ではどういった場合に慰謝料を請求することができるのか、慰謝料請求できる「浮気・不倫」とそうでないものを詳しく解説します。
慰謝料を請求できるのは○○行為?
前述した通り、パートナーが他の異性と遊園地デートをしたり、食事デートをしていた事実があったとしても慰謝料は請求できません。
なぜなら法律上において「浮気」「不倫」という言葉の定義は存在していないからです。
「浮気・不倫」において慰謝料を請求できるケースは、そのデートの最中・デート前・デート後に「不貞行為」と呼ばれる行為が行われたかどうかがカギとなります。
この「不貞行為」というのは『配偶者以外の異性と自由な意志における同意の下性交渉に及ぶ』といった行為をの事を指しており、記述の通りに言えば上記の様な行為は性交渉が行われていると断定できない状態であるので慰謝料を請求することができないというわけです。
不貞行為でも慰謝料を請求することができない場合も!?
「夫が見知らぬ女性とラブホテルを出入りしていた」「長期の出張と偽って、他の女性と温泉旅行に行っていた」という事実が発覚し、証拠がそろっていたとしても慰謝料を請求できないケースがあります。
不貞行為の動かぬ証拠があるのにも関わらずなぜ慰謝料を請求することができないのか?
実は以下の様な状況であると不貞行為と断定はされるものの、慰謝料を請求することは難しくなってしまいます。
慰謝料を請求することができないケース①婚姻関係にない
不貞行為の定義として「配偶者以外の異性と同意の下性交渉に及ぶ」とありますので婚姻関係にない恋人同士では、慰謝料を請求することは難しくなります。
しかし「長期間同棲している」「お互いに婚姻の意思があること」「住民票に夫(未届)・妻(未届)と記載されている」などの様な、いわゆる事実婚状態の場合は夫婦関係とみなされ慰謝料を請求することが可能です。
一緒に暮らしていない彼氏・彼女が他の異性と体の関係を持っていても慰謝料は請求できないという事になりますが、例外として精神的苦痛等による社会離脱などが顕著であると慰謝料を請求できることもあるようです。
慰謝料を請求できないケース②夫婦関係が破綻している
不貞行為が発覚した時点で、夫婦関係が破綻していた場合慰謝料を請求することができなくなるケースがあります。
夫婦関係の破綻とは、夫婦が婚姻関係を継続する意思がなく、修復が困難な状況の事を指しており民法で定められている離婚事由の一つといて該当するため慰謝料を請求することはできなくなる可能性があります。
例えば「長期間別居状態が続いている」「モラルハラスメントやDVを受けている」「犯罪行為を犯している」などの様な場合は夫婦関係の破綻とみなされ、浮気や不倫による慰謝料を請求することはできません。
慰謝料を請求できないケース③時効が成立している
民事上の不法行為に値する不貞行為にも「消滅時効」と「除斥期間」という2種類の時効があります。
消滅時効は権利が行使されずに一定期間が過ぎてしまった状態の事を指しており、不貞行為が発覚してから3年が経過すると時効となってしまいます。
消滅時効のカウントダウンは「不倫相手の名前や住所などの情報が分かってから」始まりますので、不貞行為が発覚したら3年以内に必ず慰謝料請求をしましょう。
除斥期間は決められた期間何に権利が行使されないとその権利を使う事ができなくなる期間の事を指しており、不貞行為が行われてから20年と定められています。
簡単に説明しますと「20年前の不貞行為が発覚しても除斥期間が経過してしまっているので、慰謝料を請求することができない」という事になります。
しかし逆手にとれば「夫・妻の15年前の不貞行為が発覚した場合3年以内に権利を行使すれば慰謝料を請求できる」という事になります。
慰謝料を請求できないケース④犯罪に巻き込まれた場合
慰謝料を請求できないケースの一つ「犯罪に巻き込まれた場合」に関しては説明する必要はないかもしれませんがこういった場合も不貞行為とみなされることがないので慰謝料は請求できません。
例えば、結婚している女性が拉致・監禁され強姦や婦女暴行などの犯罪に巻き込まれた場合、性交渉が行われていたとしても「自由な意志における同意のもとの性交渉」とは認められませんので夫は妻に対して慰謝料を請求することはできません。
こういった事件で妻に慰謝料を請求する様な男性が世の中に居ないことを祈ります。
しかし、芸能人が不貞行為を行ったという報道の中で「無理矢理行為に及ばされた」「同意は無かった」などと供述しているニュースを耳にすることがあると思いますが、女性側が不利な状況にならないために自作自演している可能性があるという事も考えられています。
慰謝料を請求することができないケース⑤証拠不十分な場合
不貞行為が発覚し慰謝料請求の裁判を執り行う際に必ず必要になるモノが「不貞行為の証拠」になります。
不貞行為の証拠は別の記事でも紹介していますが「第三者から見ても明らかに調査対象者が不貞行為を行ったまたは行われていた可能性がある」と断定できるものが証拠になります。
写真や動画など本人だと断定できるモノが証拠として扱われることがありますが、写真や動画においても顔がはっきりと映っていなかったりなど、第三者から見ても本人であると断定し難い状態であると証拠にならず慰謝料を請求することができなくなってしまいます。
他にも、近所の噂話や、知人から聞いただけなどでは証拠にはなりえません。
したがって不貞行為による慰謝料の請求を行う前に必ず証拠を集める必要があるのです。
不貞行為の証拠集めは困難!?
不貞行為における慰謝料の請求をするために必要不可欠な「不貞行為の証拠」ですが、想像以上に集めるのは困難になります。
テレビドラマや漫画・アニメなどの様に尾行や張り込みをしたり、近隣への聞き込み調査をおこなうのは事実ですが、実際のところは思わぬトラブルに巻き込まれることが多いです。
個人で浮気調査を行った場合には、ストーカー規制法や不正アクセス禁止法、プライバシーの侵害や住居侵入罪などの様な犯罪と間違われてしまう事も少なくありません。
したがって浮気調査を行う際には特別な訓練を受けているプロの探偵にお任せすることを強くお勧めしています。
私たちトラスト・アイ総合探偵事務所では無料の電話相談も承っており、ベテランの相談員がご依頼主様に寄り添った対応を心がけています。
パートナーの浮気や不倫に悩んでいる場合はお気軽にご相談くださいませ。