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意外と知らない「不倫」「浮気」裁判の落とし穴と不貞行為の証拠4選

夫や妻が「浮気」や「不倫」をしていると知ったらあなたならどうしますか?

おそらくほとんどの方が、離婚調停を立てて裁判を行い慰謝料を請求するかと思います。

しかし、浮気や不倫をしていたとしても慰謝料を請求することができないことがあります。

そこで今回は世間一般の「浮気」「不倫」の認識と、裁判における慰謝料が発生する可能性のある「浮気」「不倫」の違いについてご紹介いたします。

もし夫や妻が浮気をしている可能性がある、もしくは浮気していると確信があり慰謝料の請求を考えている方はこの記事を一度読んでください。

世間一般で言われる「浮気」では慰謝料は請求できない!?

「浮気」「不倫」の定義は人それぞれ異なったものになります。

例えば二人きりで食事に行くといった行為は浮気に該当するという方や、ショッピングもアウト、二人きりで会う事自体が浮気であるという方。

スナックやキャバクラ・風俗店、メンズバーやホストクラブに行くことも浮気の内に入るという方もいらっしゃるでしょう。

中には、異性の連絡先が個人の携帯電話に入っているだけでも浮気だと言う方も少なからずいるようです。

このように、個々の考え方一つによって浮気のラインというものか異なっており、慰謝料を請求できないケースが多いのが事実です。

浮気している証拠があっても慰謝料を請求できないのはなぜ?

配偶者以外の異性と2人でいるところの社員や、電話の音声記録、SNSの送受信履歴といった証拠があるのにも関わらず慰謝料が請求できないケースが多いのには理由があります。

その理由は、法律上「浮気」「不倫」といった概念は存在していないため、夫婦関係の破綻の原因の一つとして離婚の事由にはなりますが、慰謝料の請求には至らないのです。

実際に行われている「浮気」「不倫」の慰謝料請求とは?

「浮気」「不倫」といった概念は法律上存在せず、慰謝料は請求できないと前述しましたが実際のところ現在の日本では年間数千件の「不倫」による慰謝料請求の裁判が行われています。

矛盾しているように感じる方もいらっしゃるのではないかと思いますので「浮気」「不倫」の一般的な考え方と、法律による考え方の違いをお教えいたします。

この知識があるのと無いのとで、夫や妻が浮気・不倫をしていると確信を持った時のあなたの行動が変わってきますので是非一読ください。

一般的に「浮気」「不倫」と呼ばれるものっていったい何!?

世間一般で言う「浮気」「不倫」というものについては前述したとおりのモノになりますが、簡単に要約すると「配偶者以外の異性に好意を持つ」といったところでしょうか。

異性に好意を抱くという事自体は法律では裁けませんし、個人の感情のモノになりますのでもちろんそれだけでは慰謝料は請求できません。

しかし、浮気をされた側は泣き寝入りするしかないというわけではありません。

法律上「浮気」「不倫」の概念が無いならどうやって慰謝料を請求するのか?

一般的に「浮気」「不倫」と呼ばれるものは法律上では違う呼び方をしています。

それは「不貞行為」というもので、この「不貞行為」は『配偶者以外の異性と同意の下性交渉に及ぶ』という意味です。

二人きりで食事をした、ショッピングに出かけた、電話で会話をしたりSNSでやり取りをしていたという事実だけでは『配偶者以外の異性と同意の下性交渉に及ぶ』という項目を満たしていないので慰謝料を請求できないという事になります。

浮気・不倫において慰謝料を請求できるケースは?

ここまでで、一般的な「浮気・不倫」の考え方と、法律上での「浮気・不倫」の考え方の違いについてお話させていただきました。

「浮気・不倫」=「不貞行為」と結ばれることはありませんが、実際に浮気・不倫における裁判で慰謝料が発生し、100万円以上、多いモノでは1,000万円を超える慰謝料が発生したという事例もあるようです。

不貞行為を証明するためには『第三者から見ても調査対象者本人が不貞行為を行っているまたは行おうとしているもしくは行っていた可能性がある』と断定できる証拠が必要となります。

ではどういったものが不貞行為の証拠になりえるものなのか詳しく説明していきます。

不貞行為の証拠になるモノ①写真・動画

一番の有力な証拠になるのが「写真・動画」です。

不貞行為を行っている最中の写真や動画が発見また撮影されれば、顔さえしっかり映っていると完璧な証拠になりますが、さすがにそういった証拠は入手が極めて困難になり、不可能と言っても過言ではないでしょう。

しかし、前述したように不貞行為が行われているまたは行われていた『可能性がある』ものであれば十分に証拠になります。

一番証拠として取り扱われる可能性が高い写真や動画は、ラブホテルの入り口でのモノになります。

他にも温泉旅館や高級ホテルなどの普段利用しないような宿泊施設での写真も有力な証拠になります。

しかしながら社員旅行など会社の催しなどで利用していた時に2人の写真を撮影しても、不貞行為が目的で利用していると判断され難いので証拠としては不十分になるかと思います。

大切なのは「不貞行為が目的である」という部分になります。

不貞行為の証拠になるモノ②録音音声・SNS等の送受信履歴

電話の会話の音声記録や、SNSの送受信履歴も不貞行為の証拠として取り扱われる可能性が高いです。

先ほどはこれだけでは不十分と申しましたが、会話やSNS上でのやり取りの内容が重要となります。

不貞行為を過去に行ったであろう会話記録などが証拠として該当しており、例えばお互いの体について褒め合う内容であったり、場合によってはホテルでの2ショット写真を送り合っているといったケースもしばしば見られますので、こういった内容の記録は十分証拠として取り扱ってもらえるでしょう。

しかし電話の音声記録や、SNSの送受信履歴をいくら配偶者であっても勝手に入手することはプライバシーの侵害や、不正アクセス禁止法によって禁じられていますのでご注意ください。

小型のボイスレコーダーや盗聴器を夫や妻のカバンに仕込ませたり、スマホケースの内側に忍ばせるといった手段を取り、会話の音声記録を入手することが望ましいでしょう。

「盗聴器」と聞くと犯罪を臭わせる様なイメージがあると思いますが「不貞行為」の調査のためであれば裁判所も譲歩してくれるので利用してみてはいかがでしょうか?

ですが、調査対象者に盗聴器の存在がバレてしまい、訴えられてしまうと不貞行為の証拠が集まってなければ不利な状況になってしまう事は避けられないのでこちらも細心の注意が必要です。

不貞行為の証拠になるモノ③位置情報(GPS)

不貞行為の証拠には「位置情報システムの履歴」所謂GPSの履歴も十分に証拠になります。

最近では普通乗用車にもカーナビが一般的に搭載されていますし、最近のカーナビは走行履歴の自動保存という便利な機能が備わっているものもあります。

その走行履歴において、ラブホテルや出張と偽って温泉旅館などに向かっている情報が入手できるとそれは不貞行為が行われている可能性があるとみて裁判で有利に働くこととなります。

ラブホテルに向かったという情報ならまだしも、旅館やビジネスホテルなどの場合はこの位置情報の記録だけでは完璧な証拠とは言い難いので他の証拠と併用するのが望ましいです。

不貞行為の証拠となるモノ④レシート・領収書・クレジットの利用履歴

レシートや領収書、クレジットカードの利用履歴も証拠の一つとして取り扱われますが、位置情報の記録と同じく、コレ単体では完璧な証拠とは言い難いです。

前述した、電話音声やSNSの送受信履歴、位置情報の記録と併用することで調査対象者が苦し紛れについた嘘を見抜くときに効果を発揮します。

例えば2024年10月31日に「今晩は楽しかったね」といったSNSの送信履歴があったとします。

クレジットの利用明細に2024年10月30日付でホテルに支払いがなされていたとすれば、それは「第三者から見ても不貞行為が行われていた可能性がある」と判断され不貞行為の証拠になるのです。

もしも浮気の疑いや確信がある時は「不貞行為」の証拠を探しましょう!

今回の記事では、一般的な「浮気・不倫」の概念と、法律上の「浮気・不倫」の概念の違い及び、不貞行為の証拠になりうるモノについてご紹介させていただきました。

どこからが浮気や不倫になるのかといった個人的な線引きだけでは、慰謝料の請求をするのは困難です。

今回紹介した「不貞行為」について理解しておくことで、万が一にも夫や妻が不倫をしていると発覚した際のあなたの行動に変化があります。

しかしながら不貞行為の調査は簡単ではありませんし、不正アクセス禁止法やストーカー防止条例などもアリ個人の力では思わぬ危険が潜んでいます。

私たちトラスト・アイ総合探偵事務所では、電話による無料相談も行っていますので、浮気調査をお紺替えの際はぜひ弊所にご相談ください。

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