【浮気調査】浮気や不倫による裁判の流れ
- 2024-7-26
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浮気や不倫といった不貞行為が発覚した場合、当事者の間で話し合い解決するのが原則ですが、当事者同士の話し合いで解決しなかった場合裁判になることがあります。
しかし、慣れていない裁判を自分一人で行うのは時間がかかってしまううえに精神的な苦痛も伴うため、弁護士に相談することをお勧めします。
また弁護士に交渉を依頼すれば裁判を行わずに済むこともあります。
今回の記事では、不貞行為が発覚した際の裁判の流れをご紹介いたします。
なお、浮気調査を探偵に依頼し「調査報告書」を受け取れば探偵の報告書は大きな証拠となりますので、有利に話し合いを進めることが可能になります。
浮気・不倫で裁判に発展するケース
浮気や不倫といった不貞行為が原因で裁判に発展するケースは大きく分けて以下の3つとなります。
また、浮気や不倫の裁判では不貞行為が行われたと証明できる証拠が必要不可欠となり話し合いや、その後の裁判を有利に進めることが可能となります。
証拠が不十分であると感じた場合は、興信所や探偵事務所に調査を依頼「調査報告書」を提出してもらう事をお勧めします。
裁判に発展するケース①話し合いに応じない時
相手が話し位に応じない時に裁判になることが多いです。
相手側が不貞行為を認めたくない場合、話し合いに応じないといった行為道に出ることが多いようです。
不貞行為によるトラブルを解決するためには、不倫相手との話し合いや事実関係のすり合わせ、慰謝料額の犯試合が必須となりますが、これに応じない場合は裁判を行う事になります。
裁判に発展するケース②意見や感情の対立がある時
不倫相手が感情的いなったり意見の食い違いがある場合は裁判になることがあります。
弁護士を含め、裁判官や調停委員を話し合いの間に入れることで、冷静な話し合いを行う事を目的としています。
裁判に発展するケース③慰謝料の金額に合意が無い時
不貞行為による慰謝料相場は数十万円から約200万円になります。
婚姻期間の長さや不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したかどうか、また不貞行為が続けられていた機関などでその金額の増減がありますが、提示された金額に納得できない場合や話し合いで慰謝料金額の合意が取れない場合裁判に発展することとなります。
ちなみに、不貞行為が行われる前、すでに夫婦関係が破綻していたとみなされた場合は慰謝料を請求できないこともあrますので注意が必要です。
浮気・不倫の裁判の流れ
浮気や不倫による裁判の流れは「訴状の送達」→「裁判」→「尋問」→「判決」といった流れになります。
それぞれ詳しく解説していきます。
裁判の流れ①訴状の送達
浮気・不倫による裁判は、慰謝料を請求する側(原告)が裁判所に訴状を提出することで開始され、提出された訴状は裁判所から慰謝料を支払う側(被告)に送られます。
基本的に訴状は自宅に送られてきますが、仮に自宅の住所が分からない場合は勤務先などに送られることもあるようです。
訴状には裁判の期日が記入されており、原告側の居住地管轄の裁判所にて公開で行われます。
裁判は被告本人の出廷は必須ではありませんので弁護士を代理人にすることも可能ですし、答弁書を提出したうえで欠席することも可能です。
裁判の流れ②裁判
1回目の裁判は訴状が提出されてから1か月後に公開で行われますが、2回目以降は1ヶ月に1回のペースで非公開で行われます。
実際に裁判で行われるのは「原告の訴状の陳述」「被告の答弁書の陳述」「証拠の取り調べ」です。
原告と被告の主張と証拠への反論が行われ、双方の反論が尽きるまで裁判が行われます。
なお、和解案が出たら和解協議へと進むことになり、和解協議で出された和解条件に合意ができたら裁判終了となります。
和解が成立すると「和解調書」というものが作成され、この「和解調書」は確定判決と同じ法的効力を持っています。
裁判の流れ③尋問
和解協議で双方が合意できなかった場合判決の前段階である「尋問」に入ります。
尋問では、双方の主張の食い違いについて整合性を直接確認し、必要に応じて承認も出廷することになります。
この尋問では原告も被告も必ず出廷しなければならず、不貞行為の具体的な内容について言及されることになり、公開で行われるため人には隠しておきたいことも第三者の前で言及されることになるので精神的負担はかなり大きいといえます。
尋問後にも和解案が提出され和解協議に進むこともありますが、この和解が成立しなかった場合判決へと進みます。
裁判の流れ③判決
最終尋問から約2ヶ月程で判決が言い渡されます。
判決には「原告の請求を全て認める」「原告の請求の一部を認める」「原告の請求を棄却する」といった3つのパターに分かれます。
判決が確定すると、被告は速やかに慰謝料の支払いに応じなければなりません。
慰謝料の支払いは原則一括となり、支払いができない場合財産の差し押さえや強制執行に移る可能性もあります。
判決に納得がいかない場合、判決から2週間以内に控訴することで強制執行の手続きを一時的に止めることが可能です。
浮気・不倫による裁判を起こすメリットとデメリット
パートナーの不倫が発覚し、慰謝料を請求する場合に裁判を起こすことにもなりますが示談交渉で金額を決定し慰謝料請求することも可能です。
しかし示談書は法的効力を持っていません。
したがって慰謝料を請求する場合は、弁護士に相談して裁判を起こす必要があるのです。
ですが、裁判を起こすのはメリットばかりではありません。
裁判を越したことによって生じるメリットとデメリットのお話をしていきます。
裁判を起こしたことによって生じるメリット①慰謝料額が適切な金額で解決できる
弁護士は適正な慰謝料相場を理解しているため、自分にとっても相手側にとっても納得できる金額で解決することが多いです。
示談にした場合は基本的に不倫をされた側の感情が入ってしまうため、請求金額が大きくなってしまい、そもそも不倫をした側が請求に応じられなくなり支払いが滞るといった事態になることもあります。
さらに先ほどもお話したように、示談書には法的効力が無いため結果裁判を起こさなければならなくなりますが、不倫による慰謝料請求には時効もあるため不倫をされた側にとって不利な状況になりかねません。
裁判を起こしたことによって生じるメリット②強制執行により慰謝料を支払わせる
判決が下されると、被告は慰謝料を必ず支払わなければならなくなり支払いが行われない場合、財産の差し押さえや強制執行手続きが行われることになります。
強制執行は民法22条1号に定められている権利で、勝訴判決があれば被告の財産を差し押さえて慰謝料を強制的に支払わせることができます。
裁判を起こしたことによって生じるデメリット①公開される
裁判中は不貞行為によって裁判が行われていることが会社にバレる可能性も高いです。
不倫裁判の口頭弁論は公開法廷で行われるため、第三者の傍聴も可能となっており裁判の記録も5年間保存され誰でも閲覧することができます。
したがって公開された口頭弁論や記録送付により、裁判の内容が第三者の目にとまることもあります。
不貞行為によって行われた人には言えない真実なども公開されることになるので、会社や同僚などに見つかった場合会社に居づらくなることもあるようです。
裁判を起こしたことによって生じるデメリット②控訴費用の負担
裁判に負けてしまうと控訴費用を負担しなければなりません。
たとえ原告でも、裁判に負けた場合はこの控訴費用を負担することになります。
したがってパートナーの不倫が発覚した際は、確実な証拠を集める必要があるため、個人で証拠を集めるよりも興信所や浮気調査専門の探偵事務所に依頼することをお勧めします。
強制執行でも慰謝料を回収できないことも!?
判決によって決まった慰謝料の支払いがされない場合、強制執行により財産の差し押さえ等によって慰謝料を回収する手続きになりますが、強制執行による差し押さえの対象は「預貯金」「不動産」「固定資産」などになります。
強制執行が行われるのは、被告側に財産があるという事が前提条件となりますので、被告に財産が無い場合は強制執行が実行できません。
不倫裁判で勝訴したとしても、相手側に差し押さえる財産が無い場合慰謝料の回収ができなくなってしまうといったこともあるので覚えておきましょう。
裁判の流れを理解しておきましょう
以上が浮気・不倫による裁判の流れとなります。
不貞行為は刑法では裁かれないので懲役などにもなりませんし、前科もつくことはありません。
強制執行による慰謝料の回収も財産が無い場合実行することができないと判断されることもありますので、裁判を起こす前に弁護士としっかりと深く相談することをお勧めします。