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【浮気調査】不倫は犯罪になるの?不倫についての知っている様で知らない知識

浮気や不倫などのいわゆる「不貞行為」は家族に対する最低な裏切り行為と言えますが、この「不貞行為」は犯罪に該当するのかという疑問を持っている方も多いと思います。

もちろん不貞行為を行った者には、慰謝料請求などが可能ですが犯罪として認識されるものなのかどうか、そもそも犯罪とはどういったものなのかを解説していきます。

犯罪とは

「犯罪の定義」は簡単にご説明すると、『刑法に規定された社会に対する危険行為』と定められています。

専門的な言葉を使うと、ある行為が、構成要件の該当性、違法性、有責性の三要件を充たすことで犯罪となるとされています。

つまりは、刑法に違反した場合、「犯罪」と言われるという事です。

不倫は犯罪じゃない!?

先ほど「犯罪の定義」をご説明した通り、浮気や不倫は刑法では定められておらず犯罪ではないとされます。

浮気や不倫というものは『道徳的に許されない男女の関係』で一般的に既婚者が他の異性と交際関係にあるとされています。

不倫を伴う行為で犯罪になるケースもある

浮気や不倫そのものは犯罪とはなりませんが、例えば不倫相手に性交渉を強制したり、監禁したりなどした場合は刑法に触れることになり、犯罪が成立することもあります。

他にも、不倫がバレた夫がヤケを起こし、妻に暴力をふるったなどといった場合、こちらも不倫を伴う犯罪に至るケースでもあるでしょう。

不倫は不法行為じゃないの?

浮気や不倫は犯罪ではないため、刑事罰を科されることはありませんが民法上の「不法行為」に該当することがあります。

そのことにより、浮気や不倫の被害者は加害者に対して慰謝料を請求することができるという事です。

法律上「不倫」という言葉は存在しない!?

法律の中に「不倫」という言葉は記載されていません。

ではなぜ民法上の不法行為とされるのでしょうか。

その理由は、法律には離婚できる条件の1つとして「不貞」という言葉が存在しており、この「不貞」が一般的な不倫という言葉と一致しています。

そのため「不貞行為」を行った者には、被害者からの慰謝料請求に応じなければならないとされています。

不貞行為って具体的に何なの?

浮気や不倫という言葉は聞きなれているかと思いますが、「不貞行為」という言葉を聞いたのは初めてという方もいらっしゃるかと思います。

「不貞行為」とは、『既婚者が配偶者以外の異性と自由な意思のもとに肉体関係(性交渉及び性交類似行為)を結ぶこと』と解釈されています。

ポイントは「自由な意思のもとに」という部分で、強制的に行われた場合強制した者は不貞行為とされすが、強制された側は不貞行為には該当しないといった形になります。

なのでテレビなどでよくある女性側の「無理矢理されました…」といった供述が認められたとすれば、その女性は不貞行為を行ってない者とされます。

どこからが不貞行為?

「肉体関係(性交渉及び性交類似行為)」とありますが、性交類似行為とはどこからのことを指すのでしょうか。

例えばハグやキスといった行為は性交渉には至っていませんが、状況によっては婚姻生活の平和維持を阻害する行為として、不貞行為と判断されることがあります。

さらに服の上から体を触るなどの行為も上記と同様に不貞行為と判断されるケースが多いです。

多くの意見では、2人きりの食事やショッピング、映画鑑賞なども「浮気や不倫」だと感じている方も多いようですが、これだけでは不貞行為と認められるケースは少ないです。

あくまで「不貞行為」が行われていたという事実が必要であるという事になります。

肉体関係にあっても不貞行為と認められないことも!?

性交渉やそれに類似した行為を行っていても「不貞行為」と認められないケースもあります。

夫婦関係が破綻している場合

配偶者と別の異性と肉体関係を持っていたとしても夫婦関係が修復できないほどに破綻していた場合「不貞行為」と院止められない場合があります。

では「修復できないほど夫婦関係が破綻している」とされるのはどういった状態の事なのでしょうか?

例えば離婚を前提とした長期間の別居や、一方の暴力やモラルハラスメント等が原因で別居している。

さらにお互い納得の上で離婚の協議や、調停を行っている状態であると、いくら配偶者が他の異性と肉体関係にあったとしても「不貞行為」と認められるのは難しいでしょう。

ちなみに別居中であっても、お互いが離婚を前提としていない場合は不貞行為と認められません。

相手が既婚者であると知らなかった

不倫相手にも不貞行為として、慰謝料請求をするケースが多いですが、相手が既婚者であると知らなかった場合は「不貞行為」として認められないことがあります。

しかし、一般的に既婚者ではないかと疑われる様な事情があった場合は、過失があると判断され「不貞行為」として認められることもあります。

例えば「自宅の場所を隠している」「泊まり込みデートはしない」「バレンタイン(ホワイトデー)やクリスマスは一緒に過ごさない」など、いわゆるカップルのイベントに一緒に過ごしたりすることを拒む場合、既婚者として疑われても仕方がない要因として考えられます。

法律上の不貞行為が悪いと言われる理由

不貞行為は、法律でも離婚の条件の1つとされており慰謝料請求の要因にもなるので「悪いこと」とされています。

なぜなら『既婚者はパートナー以外の異性と性的関係をもってはならない』というルールを前提としているからです。

なぜそういったルールがあるのかというと「貞操を守る」といったことが重要になるからです。

さらに、パートナーが他の異性と肉体関係を持ってることを知れば精神的なダメージを受けたりします。

したがって、一般的に「不貞行為は悪いこと」と社会の一般常識となっているからです。

不倫は昔「犯罪」だった?

1947年以前、戦前の日本では不倫は犯罪であったとされています。

刑法で「姦通罪」という犯罪が定められていましたが、これは夫のいる妻が夫以外の男性と性的関係を持つことで成立し、妻と男性双方に刑罰が下されていました。

しかし、夫が妻以外の女性と性的関係を持っていたとしても、相手の女性が既婚者でなければ罪には問われなかったと言います。

いわゆる「男尊女卑」の典型的な例で、戦地に赴く男性はそういった行為に対する罪が認められなかったことと、戦国時代や江戸時代の様に、正室や側室といって要するに一夫多妻であったことによる影響だと考えられています。

不貞行為は犯罪ではないが、許されない行為

以上の様に浮気や不倫について、知っている様で知らない知識をご紹介しました。

パートナーが浮気をしていると発覚または疑われる様な場合は、ここまでにお話したことも踏まえて行動を起こすことが大切です。

自分個人で調査するには、多大な労力が必要となりますし、見たくもない現実を目の当たりにし精神的ダメージを負う事にもなります。

1人で悩んで、行動するよりもまず私たち浮気調査を専門としている探偵にご相談ください。

トラスト・アイ総合探偵事務所では電話での無料相談も実施しています。

ベテランの相談員が親身になってご相談をお受けいたします。

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