【浮気調査】離婚後の親権は!?浮気した方が親権者になる可能性も!?
パートナーの浮気が発覚し、証拠もそろい裁判によって慰謝料の請求額が決定し、残るは子供の親権者を決め離婚協議となったとします。
相手が浮気をしていたからと言って、浮気された側が100%親権を握ることができるかというとそうではありません。
子どもの親権を持つためには様々な要因が絡んでおり、今回の記事でご紹介する条件が当てはまらない場合、相手に親権を取られてしまうという可能性もあります。
親権が父親また母親どちらが持つことになるのかその詳細をご紹介していきます。
親権者が決まるまでの流れ
子どもの親権者が決まるまでの流れは一般的に3ステップに分かれます。
この3ステップについて順を追って詳しく解説していきます。
STEP①夫婦での話し合い
家庭の問題なのでまずは夫婦での話し合いになります。
この段階で親権者を夫か妻どちらが持つか決まれば次のステップに進む必要はありません。
今回は浮気による離婚の話なので、夫が浮気をしていたとなれば妻は「浮気をするような旦那に子供を渡すわけにはいかない」と思うのは至極当然のことと考えられます。
しかし、浮気したことと親権については別問題と捉えられるので、夫側も譲らずに親権を主張してくることもあります。
この場合、夫の主張によって親権者が決まらなければ離婚協議自体を進めることができなくなってしまいます。
STEP②家庭裁判所の調停
夫婦での話し合いで親権をどちらが持つのか決まらなければ、家庭裁判所の離婚調停手続きで男女1名ずつの調停委員が担当し親権について話し合います。
この家庭裁判所の離婚調停で調停委員にお互いの主張を述べて、話し合いが進んでいくといった流れです。
家庭裁判所ではお互いの意見だけではなく、家庭事情や今までの子供の養育環境や現状、離婚後の養育の具体的な環境を調査官が調査し、子供の意見も可能な限り聞き取るなどして話し合いを進めます。
さらに学校または幼稚園・保育園の先生への聞き込み、家庭訪問などによる親子交流の面談などが行われ、経済面よりも親子関係が充実しているか、家庭内で子どもが落ち着いて勉強など私生活を送れる環境にあるか、小さい子どもが1人になる時間が無いかなど親子関係が安定している状態にあるかが重視されます。
STEP③審判・裁判
離婚調停が成立しなければ親権を決定する審判に進むことになります。
離婚訴訟を訴えて裁判の中で親権を争う事も出来ますが、この場合親権の決定権は夫婦のどちらでもなく裁判所が持つことになります。
浮気をされた側は浮気をされた事実を強く訴え、相手が親としてふさわしくないという事について主張する必要があります。
しかし、今後の子どもとの関係性と、子どもに対する福祉や幸福についてどうかかわっていけるのかが重要になっています。
お互いに子どもに対する愛情と親として子どもを幸せにするという責任を果たせるかどうかを主張する必要があります。
親権者を決める判断基準
親権者を決めるにあたって、浮気したかどうかは別問題になるというお話をしましたが、親権者を決めるための判断基準はどういったものがあるのか詳しく解説していきます。
一言でまとめると「どちらの親が子供を幸福にできるかどうか」が重要になっており、調停委員もこれから解説する項目を以って判断しています。
継続性の原則
「これまで主に子どもを監護養育していた親が今後も子育てを継続するべき」という考え方があります。
子どもが大きくなるにつれて母親への依存度が低くなりますが、これまでに妻と夫どちらが普段の私生活において(病気の時や学校の行事など)子どもの監護養育をしてきたのかが判断基準として用いられます。
また、親とのかかわりだけでなく転居や天候などによる周囲の環境の変化についても影響があり、今までの生活環境を大幅に変えるよりも、今までの生活環境を継続させた方が良いと考えられると言われています。
母性優勢の原則
母性優勢と聞くと母親が親権を持には有利であると思われるかもしれませんが、ここで言う母性は「母性的な立場にあった側の親」という意味になります。
家庭によっては父親の方が母性的な立場で子どもと接している場合もあります。
ここで言う母性的な立場というのは、どれだけ子どもの監護養育を担っているのかが重要な判断材料となります。
母性優勢の原則を重んじる場合は、バリバリ仕事をこなしている妻よりも専業主夫をしている夫の方が母性的な立場と言えます。
兄弟(姉妹)不分離の原則
兄弟(姉妹)がいる場合はなるべく分けることなく一緒に養育させる方が良いとされる考え方です。
兄弟(姉妹)は親とは違う影響を与える特別な存在とされており、離婚委によって生活環境が大きく変わる場合、その負担を少しでも小さくすることと、お互いに助け合いながら成長していくために必要な存在であると考えられ、兄弟(姉妹)はいっっ所に育てた方が良いとされています。
子どもの意思の尊重
親だけでなく子供の意見や意思も尊重しなければならないという考え方で、実際に15歳以上の子どもについては必ず本人の意見を聴取しなければならないという決まりがあります。
子どもが10歳未満の場合:衣食住全般など子供の世話をするのは母親のほうが向いていることが多いので、母親が親権者になるケースが多いですが、母性優勢の原則により父親が親権者になる可能性もあります。
子どもが10歳~14歳の場合:子どもの精神的、肉体的な発育状況によっては子どもの意志を尊重して親権者を決定します。
子どもが15歳以上の場合:自分で判断できる年齢のため、原則として家庭裁判所で子どもの意見を聞くことが定められており、その意見をそんちょうすることとなっています。
両親の離婚は親だけの話ではない!
離婚の原因は様々ありますが、浮気や不倫などの不貞行為が理由で離婚になるケースは後を絶ちません。
しかし子どもがいる場合、両親の離婚というのは子どもたちにとっては大きなダメージとなることもあり、離婚した本人たちよりも傷つくことの方が多いという事を理解しなければなりません。
子どもが健やかに成長するためには両親の愛情をしっかり注いでもらい、幸福な毎日を過ごしてもらう事が一番重要です。
不貞行為をやめさせよう!
浮気や不倫などの不貞行為は決して許されることのない家族に対する裏切り行為と言えます。
浮気をしている疑いがあればすぐに私たち探偵事務所にご相談ください。
ベテランの相談員がご依頼主様に寄り添ってお話を伺わせていただきます。
しかし、浮気が発覚したからと言って、すぐに離婚するように勧めるという事ではありません。
あなたに子どもがいるのであれば子供の未来を考えた上での決断をお勧めします。
浮気や不倫などの不貞行為は、家族に対する最低の裏切り行為ではありますが、夫婦で冷静に話し合いをし、今後裏切るような行為をやめさせましょう。
両親そろって子どもを育てることがその子が健やかに幸せな生活を送るために一番大切なことです。
夫婦にとって一番大切なことを冷静に見つめなおし、お互い子どもを含む家族のためにできること、やるべきことを話し合いをもって解決していきましょう。