【浮気調査】不貞行為による慰謝料請求の時効と中断させる方法

パートナーの浮気が発覚し、慰謝料を請求するにあたって時効があることを知っておかなければなりません。
探偵もこの不貞行為の時効に関して熟知しておりますので、ご依頼主様に不利益が起こらないように行動しています。
探偵に依頼し、浮気や不倫が発覚したところで慰謝料請求の時効が経過してしまい請求できず涙をのんだというケースも珍しくはありません。
そこで今回は、不貞行為による慰謝料請求の時効に関しての知識をご紹介していきます。
不貞行為による慰謝料請求には時効がある

不貞行為による慰謝料請求には時効が存在するのはご存知ですか?
この不貞行為の慰謝料請求の時効は2パターン存在し、3年間と20年間という期間が設けられています。
では、時効3年間と20年間の違いについて解説していきます。
不貞行為の時効は原則3年間
不貞行為による慰謝料請求の時効は原則3年間と定められていますが、この期間というのは被害者が損害や加害者を知った日から3年間と定められています。
この時効の期間を消滅時効と言い、パートナーの浮気が発覚してから不倫相手が分かった日から3年以内に慰謝料を請求しなければなりません。
探偵に浮気調査を依頼した場合には、探偵の調査報告書を受け取ったら直ちに弁護士に不貞行為に対する慰謝料請求を依頼しましょう。
20年間は慰謝料請求の時効ではなく除斥期間
上記で解説した3年間の消滅時効に則って考えてみると、パートナーの浮気に気づかなかったり、浮気相手が分からないままだと慰謝料請求ができなくなってしまいます。
この場合3年間という短い期間で被害者側に大きな不利益が生じてしまうので、「除斥期間」というものが設けられています。
除斥期間とは、法律上定められた権利行使の期間制限のことで、例えば詐欺や脅迫による婚姻の取り消し権は被害を発見もしくは、被害を免れた日から3ヶ月を経過すると権利が消滅してしまうというものです。
浮気のような不貞行為の場合はこの期間が20年間設けられているという事になり、パートナーが不貞行為を行った日から10年経過して発見したとしても除斥期間内であることから慰謝料の請求は可能という事です。
以下に分かりやすく図で解説しています。

請求する慰謝料による起算日の違い

浮気や不倫といった不貞行為に対する慰謝料請求には異なった種類があり、1つは不貞行為が行われたことによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料、もう1つは離婚に至ってしまったことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
この2種類にも時効が設けられており、前者の不貞行為に対する慰謝料は上記で解説した通りですが、離婚に至ってしまったことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料に関しては、離婚が成立した日から起算して3年間と定められています。
パートナーに対して慰謝料を請求する場合
浮気や不倫が行われた際にパートナーに対して慰謝料を請求する場合、時効は3年間となっています。
パートナーの浮気に気づいていた場合は、3年が経過すると時効となってしまい慰謝料請求ができなくなってしまいます。
一方、パートナーが浮気を始めてから3年後に気づき、浮気を始めた日から10年経過していても除斥期間を適用することで慰謝料の請求が可能となります。
さらに浮気が原因で離婚に至った場合は、浮気が発覚してから5年経過していても10年経過していても、離婚した日から起算して3年以内であれば慰謝料の請求は可能となります。
浮気相手に対して慰謝料を請求する場合
浮気相手への慰謝料請求は、パートナーの浮気相手が特定された日から起算して3年間となりますので、浮気相手が誰か特定できていない場合、時効は進行していきません。
しかし、浮気の事実を把握しておきながら相手を特定しなかった場合、裁判時に時効が完成していると判断されてしまう可能性があります。
さらに、浮気の事実が発覚しても相手が特定できておらず、慰謝料請求できなかったというケースも多いです。
浮気の事実が発覚したのであれば、相手を特定することを強くお勧めします。
ちなみに、浮気や不倫などの不貞行為により離婚に至った場合、浮気相手への離婚に対する慰謝料は、浮気相手が離婚に関して相当に干渉したなどの特段の事情が特定できない限り請求できません。
浮気や不倫の時効を中断させる方法

浮気や不倫による不貞行為に対する除斥期間が設けられているものの、時効に悩まされている被害者の方々も多く確認されています。
ここでは時効を中断させる方法をいくつかご紹介していきます。
時効を中断させる方法①裁判で請求する
慰謝料請求するにあたって、示談で完結するのが望ましいと考えられますが、裁判を起こし慰謝料請求することで時効を中断させることができます。
裁判中であれば判決が下される前に時効期間を迎えてしまっても、時効が成立することはありませんし、判決が下された場合、時効が10年に延長されます。
判決が下されても慰謝料を支払われなかったとしても、法的措置を取ることができるので10年以内に回収すれば問題ありません。
時効を中断させる方法②内容証明郵便の送付
内容証明郵便を送付し、相手に催告することで一度だけ時効が6ヵ月間延長されます。
たった一度だけで、6か月間という短い期間なのでこの間に裁判の準備等を進める必要があります。
弁護士を交えた交渉で慰謝料が回収できれば問題ありませんが、相手側に支払いの意思が無いと時効はあっという間に成立してしまいます。
したがって、内容証明郵便の送付による時効の延長は一時的なものなので、裁判の準備期間が足りないと感じた場合に送るのが良いと考えられます。
時効を中断させる方法③債務の承認
慰謝料の請求相手が債務を認めると時効を中断させることができます。
しかし、債務の承認は相手が慰謝料の支払いを認めたことを書面化しておかなければならず、個人で行うには難易度が高い方法となります。
したがって弁護士等に依頼をし、浮気や不倫による不貞行為に対する慰謝料の支払い義務を承諾する旨を明記し、署名捺印をした示談書の作成をしておかなければなりません。
浮気や不倫などの不貞行為に気づいたら探偵にご相談を

パートナーが浮気をしている疑いがある場合は、私たち浮気調査を専門としている探偵にご相談ください。
ここまでで解説してきたように、消滅時効や、除斥期間といった慰謝料を請求できる期間が設けられているので、早いうちに手を打っておかないと、浮気が発覚したところで証拠を集めることも出来ず、時効が来てしまい慰謝料請求ができないまま離婚に至ってしまったというケースも数多く確認されています。
時効の中断を行う事も出来ますが、内容証明郵便の送付などの手段をとっても、半年間暫定的に延長できるだけです。
正式に時効の中断を行うためには、訴訟まで提起し裁判にかけなければなりません。
裁判にかけてから、3年間の時効が再スタートとなりますが、その間にまた証拠集めなど慰謝料を請求できるだけの情報収集をしなければなりませんし、裁判が長引くにつれて費用も大きく掛かってしまいます。
しかし探偵に依頼すれば、浮気の決定的な証拠になるものの専門知識や、それを集めるための技術を持った調査員が調査対象者の素行と、その相手の特定までを責任をもって調査します。
ご依頼主様が納得でき、慰謝料請求できる証拠を集めた調査報告書を提出させていただきますので、浮気を疑う出来事があったり、浮気が発覚したのであれば、探偵事務所に浮気調査を依頼することを強くお勧めします。
私たちトラスト・アイ総合探偵事務所では、ベテランの相談員がご依頼主様に寄り添って相談をお受けしております。
また、電話での無料相談も承っていますのでお気軽にご相談ください。