【浮気調査】浮気発覚から慰謝料請求までの流れ
- 2024-2-23
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浮気・不倫は人生のパートナーに対する最低の裏切り行為で、もしも子供がいる場合子供たちの人生も大きく変化させてしまいます。
そんな許されない不貞行為を行った者には当然慰謝料の請求を掛けることができますが、十分な証拠が必要となってきます。
しかし一人でパートナーの浮気調査に挑むとなると、様々な障害があり調査が難航してしまったり、そもそも逆に調査しているご自身が罪に問われてしまう恐れもあります。
私たちトラスト・アイ総合探偵事務所では、女性のご依頼主様専門とした浮気調査を数々行っています。
今回の記事では、浮気調査をご自身で行ったり、探偵に依頼してパートナーの浮気・不倫が発覚した際の慰謝料請求までの流れを紹介します。
浮気の疑惑発生~浮気の発覚
日々を過ごしている中で、パートナーの行動に不審な動きが見られ浮気の疑いを持つようになってから、浮気が発覚するまでの流れをざっくり3ステップで紹介します。
今回の記事では浮気調査を探偵に依頼した場合の流れを紹介していきます。
浮気・不倫疑惑の発生
日常における些細な行動や習慣の変化や、他人からのうわさ話などから浮気を疑う事になるのがほとんどではないでしょうか?
しかし、浮気の疑いが発生したからと言ってその場で問い詰めてしまっては意味がありません。
喧嘩になり夫婦関係が悪化してしまい、浮気や不倫をしていないのに離婚になる可能性もあるからです。
さらに、実際に浮気をしていたとすると警戒心が高まってしまい浮気調査が難航してしまう事も多々あります。
証拠もそろわないまま離婚を切り出されることによって、慰謝料も請求できなくなってしまったりと、相手の思う壺になってしまうことだってあります。
浮気調査は1人で悩まず探偵に相談を
パートナーが浮気をしている疑いがどうしても晴れない場合、一人で悩まずに誰かに相談することが必須です。
身近な友人達や自分の家族、信頼できる様でしたら義母・義父などに話を聞いてもらうのも良いですが、相手のご両親や兄弟だと、調査をする前に問い詰めたりされる可能性が高く、上記で説明したような状況に陥りやすいです。
したがって、浮気調査を本気で考えているのであれば探偵に相談することを強くお勧めします。
探偵であれば、浮気調査の証拠に対する知識や技術も豊富なので、裁判で必ず慰謝料を請求できるような証拠を集めることができます。
浮気・不倫の発覚 証拠の収集
探偵に浮気調査を依頼すると、浮気現場を押さえ十分な証拠を集めるために行動を開始します。
そのためには、ご依頼主様からの情報提供も必要となってきますが、普段の生活では至って自然に過ごしていただくことが前提となります。
浮気を調査されているのではないかと調査対象者に勘づかれてしまうと、探偵でも調査が難航する恐れがあるので注意が必要です。
浮気の証拠が十分に集まったら、探偵は「調査結果報告書」を作成しご依頼主様に提出します。
内容によってはショッキングな内容になっている可能性もあるので、探偵に浮気調査を依頼した際には心の準備も必要となります。
調査報告書受理~慰謝料請求
探偵からの調査報告書を受理してから、実際に慰謝料請求するまでの流れを2ステップで解説していきます。
探偵が作成する調査報告書は、裁判資料として十分に活用できるような内容で作成しており、重要事項に関しては写真や動画(DVD等)を添付して作成します。
弁護士への依頼~示談交渉
慰謝料を請求する場合、弁護士へ相談するのが一般的です。
まず弁護士名で作成した受任通知を慰謝料請求の相手に発送し、示談交渉が開始されます。
交渉の窓口には弁護士が対応するのが通常で、相手側にも弁護士が就いた場合は弁護士同士で連絡を取り合う事になり、お互いに金額等の条件に関する要望を伝え、解決可能かを模索し、合意による解決が可能な場合示談書を作成し、記載された支払期日までに慰謝料の支払いを受けることになります。
示談交渉決裂~慰謝料受取
示談交渉が決裂しても慰謝料を請求するのであれば通常、民事裁判を提起することになります。
民事裁判では判決が下される前に和解終了することもあり、和解終了する場合は和解調書が作成されます。
この和解調書は示談書と同様に金額等の条件に関する要望に合意したという内容を記す書面で、記載された期日までに慰謝料の支払いを受けることができます。
民事裁判で和解終了しなかった場合は第1審判決が下されますが、当事者のどちらかが控訴すると第2審が開始されます。
第2審でも和解終了されることがありますが、和解終了されなければ第2審判決が下されることになり、判決確定後、相手が任意に慰謝料を支払えば終了となります。
しかし、相手が任意に支払いをしない場合強制執行の申し立てを立て、相手の預金や債権などの差し押さえをして回収することになります。
不貞行為には時効がある?
浮気や不倫などの不貞行為には時効があり、パートナーの不倫に気づいた時点から3年が経過すると時効となってしまいます。
しかしこの時効というものは不貞行為そのものをなかったことにできるというものではなく、不貞行為に対する慰謝料請求ができる期限のことです。
不倫に関する時効についてしっかりと理解したうえで探偵や弁護士に依頼をし、慰謝料を請求しましょう。
さらに時効とは少し異なる概念として「除斥期間」というものもあったり、浮気・不倫の時効は3年間とも20年間とも言われています。
不倫の慰謝料を請求するにあたっての時効は下記の通りになります
- 不倫の慰謝料を請求:不貞行為を知ってから3年
- 数年後に気づいて請求:不貞行為があった日から20年以内
- 不貞行為が原因で離婚する際:離婚して日から3年
今回は時効に関しての詳しい情報は割愛しますが、次回の記事で深くご紹介していきたいと思います。
不貞行為に対して泣き寝入りしてはダメ!
冒頭でもお話ししましたが、浮気や不倫のような不貞行為はパートナーや家族に対する最低な裏切り行為です。
このような不貞行為に泣き寝入りする必要はありません。
もしあなたのご主人に浮気の疑いがあるのであれば、一人で抱え込まずに探偵にご相談ください。
トラスト・アイ総合探偵事務所では、ベテランの相談員がご依頼主様に寄り添って相談を承っており、電話での無料相談もお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。