風俗は不倫になるのか?
キャバクラや風俗などの、いわゆる「夜のお店」に通う男性は多く居ます。そして女性側としても「風俗いったら別れるから」なんていう女性も多いです。
では今回は、実際に性的サービスを受けることができる「風俗」は不倫に入るのか?また不倫として慰謝料がもらえるのか?という部分について説明していきたいと思います。
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一定の条件を満たせば慰謝料は取れる
そもそも不倫による慰謝料の請求というのは、不倫相手と肉体関係があったという不貞行為が発覚しないとできません。
一言で風俗と言ってもそのサービス内容は様々で、女性側が服を脱がずに手や口で男性に性的サービスをするピンサロなどの軽いもの、またホテルに行ってお互い裸になりプレイをするものの、挿入までには至らないヘルス。そして実際の性行為を行うソープなどがあります。
不倫において肉体関係が無いと慰謝料を請求するのが難しいので、この場合は「ソープ」であれば不倫と判断できます。
挿入の無いそれ以外のお店だと不貞行為と認められず、離婚はできても慰謝料は取れない可能性があります。
また、大切なのは通常の不倫と同じく「証拠」がある場合にのみ慰謝料の請求が可能になるので、第三者の証言ではなく実際に風俗店を利用した明細やメンバーズカード、風俗嬢の名刺など「風俗店に行ったという物的証拠」が必要になってきます
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1度だけの利用じゃ慰謝料は取れない?
風俗での不倫が発覚した後、夫婦で互いに話し合い離婚に至った場合は問題ありませんが、男性側が「一度行っただけだ!今後もういかないから許してくれ」と離婚を拒否した場合、本当に1度だけの利用であれば夫婦関係の回復が見込めると判断され離婚まで持っていけない場合もあります。
何度も風俗店に通っていた事実があれば別ですが、そうでないと裁判等を行う必要が出てくる場合もあるのです。
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相手の風俗嬢に慰謝料請求するのは難しい
不倫相手が一般の女性であり、男性が既婚者であることを知っていた場合は当然不倫相手の女性にも慰謝料の請求をすることができます。
ですが、風俗嬢相手であると少し話が変わってきます。
風俗嬢は仕事として男性に性的サービスを提供しているので、一般の女性からしたら不貞行為に当たるものでも風俗嬢からしたら正当業務行為となり、男性が既婚者であることを知っていても慰謝料は取れなかったというケースがあります。また、風俗嬢側からの視点だと男性が既婚者であろうが、独身であろうが男性側から受けた指名を理由なく断ることは出来ないので、そのような風俗嬢から慰謝料請求するのは酷だという考えもあります。
なので、風俗を利用したことによる慰謝料請求は風俗嬢からは請求できないというのを基本的に考えておいたほうがいいかもしれません。
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ハプニングバーも不貞行為に当たる
風俗とはちょっと変わってきますが、来店した客同士でコミュニケーションとして性行為をするハプニングバーも、実際に既婚している男性が来店し行為をすれば不貞行為とみなされます。そしてハプニングバーというのは「性行為をすることが前提」とされているので来店した時点で、まだ実際に性行為を行っていなくても不貞行為をみなされる場合があるのです。
ハプニングバーはその他の風俗店と違い、まだ曖昧な部分も多いのでタブーの線引が難しいですが、頭の隅っこにでも覚えておいて損はないでしょう。
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いかがでしたでしょうか?男性の中には「風俗店はこっちがお金を払ってビジネスで性的サービスをしてもらってるんだから浮気にはならない」と堂々と言い放ってしまう男性も居ますが、風俗店は場合やケースによっては立派な不貞行為となり慰謝料請求ができます。かといって、女性の中にも「自分が妊娠などで性的欲求を発散できないときは風俗店に行ってもいい」と許可を出している人も居るのできちんと夫婦間での認識を話しあうのが一番でしょう。