離婚裁判に必要な確実な浮気行為の証拠とは・・

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離婚裁判に必要な確実な浮気行為の証拠とは・・・

不貞(浮気)行為の立証が必要です

不貞(浮気)行為を理由に離婚請求する場合は、請求する側がパートナーと不貞相手との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。
裁判所では、離婚請求での詐欺や詐称行為を防ぐ為、不貞行為の証拠に対して厳しい制限を設けています。

証拠が不十分な場合は、憶測や推測と裁判所にとらえられ、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合も生じます。
また、確実な不貞行為の証拠を持たないでパートナーを追及しても、嘘をつき通される可能性もあります。更にパートナーの浮気・不倫行為が原因で離婚請求をする場合には、この行為が夫婦関係の破綻原因であるという因果関係も立証する必要があります。

夫婦関係が既に破綻している状態で、配偶者が異性と関係を持った場合、この関係と夫婦関係の破綻に因果関係が認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
しかし不貞行為の証拠を完全に立証できなくても、離婚請求をする事は可能です。この場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用してパートナーと争っていくことになります。

但し、この「婚姻を継続し難い重大な事由」の場合では、不貞の証拠を積み上げた場合と異なり、慰謝料請求の行方に大きく影響してしまい、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなり、浮気相手にも慰謝料の請求はできません。

慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためには、しっかりとした浮気調査を行い、不貞行為の証拠を集める事が必要です。

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裁判の為の「不貞(浮気)行為」の証拠

写真・ビデオ

浮気の証拠として一番優れているのは、写真やビデオなどの「映像」です。
但し、配偶者が異性の愛人と一緒に何度もラブホテルに出入りしている場面は、「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」となりますが、愛人と2人で旅行している、愛人の部屋へ出入りしているといった情報だけでは、肉体関係があることを立証するには不十分と判断される場合もあります。

録音テープ (ICレコーダー)

会話の中で、パートナーが不貞の事実を認めるような言葉を述べた場合、それを録音することで証拠となります。
但し電話盗聴や、その他の不正な方法で録音がなされた場合は、録音の手段・方法が著しく反社会的と判断され、証拠能力を否定されてしまいます。

電子メール・LINE

最近は、携帯電話やパソコンのメールのやり取りで、パートナーの浮気が発覚することが多いようです。
しかし、携帯電話メールを見た、又はメールの内容を写真に撮ったというだけでは、パートナーが異性とメールのやり取りをして交際していたという事実は証明されても、不貞行為の証拠にはなりません。 不貞(浮気)の証拠として認められるのは「性交の確認ないし推認」証拠でなければなりません。

通常の電子メールでは「何時にどこで会う」と連絡に使用され、具体的に性行為(肉体関係)を確認できる内容は、ほとんどないと思われます。
この場合、証拠能力としては弱く、状況証拠と判断されてしまう場合がほとんどです。

しかし状況証拠でも無いよりはましで、メールのやり取りでも、配偶者が不貞の事実を認めた場合は、メールでも証拠となります。調停・裁判では、電子メールはプリントアウトして提出します。

その他の証拠

その他、不貞行為を立証する為に必要な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 友人、関係者、探偵社・興信所などの第三者の証言
  • 不貞行為を認める手紙やメモ、日記など
  • 愛人からの手紙や贈り物
  • 愛人と宿泊した時のホテルの領収書
  • 不貞行為の裏づけとなるクレジットカードの明細

上記のような一般常識で判断した場合、不貞の事実が客観的に証明できるものです。不貞の証拠になるような物を見つけたらコピーをしておきましょう。

但し、合法的に確保されたものであることが必要です。

探偵社・調査会社の報告書

自分でパートナーの不貞の証拠を集め、慰謝料を求める離婚請求をすることは自由です。

しかし、浮気がばれるようにする人は居ないでしょうから、パートナーと異性の愛人の「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」をつかむのは、現実問題として困難と思われます。

例え異性の愛人とラブホテルに出入りしている写真が撮れたとしても、1回限りの不貞の証拠で離婚を認めたケースはあまりなく、裁判で離婚原因として認められるには、ある程度継続的に肉体関係と伴うものではないと、不貞行為として認められません。

不貞行為と認められなかった場合は、慰謝料の請求や財産分与の判定に差が出る可能性もあります。
また自分で不貞の証拠を集めようとしても、手段・方法によっては法律違反を犯していることもあり、証拠能力が問題になる可能性が高く、裁判所への提出が出来なくなってしまいます。

そのような場合は調査力のある探偵社・興信所に相談・依頼した方が良いと思われます。弁護士では不貞行為の証拠集めまではやってはくれません。探偵社・興信所では、裁判に必要な確かな「不貞の証拠」を集めてくれます。

また、離婚のための証拠収集であれば、訴訟の為に、浮気・不倫相手の現住所等・氏名・連絡先なども判明する必要があります。

確かな浮気の証拠を掴み、ご満足頂ける報告書を作成

  • 調査完了後、調査内容をまとめた報告書をお渡しいたします。
  • 対象者の写真、時間、行動、場所や地図、相手の人物の特徴などを詳細に記載しております。
  • ご依頼者様が希望された調査内容や、ご契約の内容に合わせた浮気調査の記録です。
  • 不貞行為を確認する場合、対象者がホテルや相手の自宅等へ出入りする瞬間を撮影
  • 作成する報告書は、紙以外にDVDなどの記録媒体でもお渡しをしております。

浮気を認めさせるには確実な証拠が必要です!!

確実な証拠もなく相手に問い質しても素直に認める人は居ません。
事前に用意したアリバイや、自分に都合の良い言い逃れを並べ「どうして信じられないんだ!!」と逆ギレをされるだけです。確かな証拠を持たない追求は、逆にあなたが不利になるだけです。

浮気調査と聞くと、皆さんは重く受け止めがちですが、探偵社への依頼は年々増え続け、悩める依頼者の強い味方になっています。
別れる場合は「決定打の武器」に。修復の場合は「目を覚まさせる切り札」に。

浮気調査専門のプロだからこそ、つかめる証拠やお伝えできるアドバイスがあります。あなたの中に抱いてしまった不信や疑惑に決着をつけ、今よりも良い方向に進んでいきませんか?
おひとりで悩みや疑念を抱え込まず、ご相談ください。

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