浮気が原因で離婚した場合の財産分与

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離婚の財産分与とは、夫婦の共有財産を離婚時に分けることです。

共有財産とは、婚姻中にそれぞれが築いた財産を合わせたもので、共同生活を通じて蓄積された一定の財産(不動産、株券、国債、社債、現金、預金、車など)のことをいいます。不動産や株券、貯金の名義は関係ありません。名義が夫となっていても、夫婦の共有財産です。ただし、結婚前から持っていた財産や、親からの遺産は共有財産ではないので注意が必要です。

離婚時に、共有財産は夫婦それぞれの貢献の度合いに応じて分割されます。夫が働いて得た資金から家を購入し名義が夫であるとしても、通常は妻の貢献の度合いが認められ、分割対象となります。また、財産分与は法律で認められた権利で、たとえ浮気の離婚原因を作った本人でも財産の分与を要求することができ、基本的に公平に分与されます。

(ただし、浮気やDVの場合は慰謝料が請求され、分与額が減額されることで調整されます)

財産分与を請求できるのは離婚後2年以内です

通常は離婚前に財産分与の内容について合意するのが普通です。
※内容を離婚協議書として書類に残すことも重要です。

離婚前に財産分与について細かく取り決めを行いましょう。

離婚後は法律的にも他人となるため、話し合いによる合意、ここでは財産分与の合意は困難になります。
必ず離婚前(離婚届前)に財産分与について細かく取り決めをし、離婚協議書として書類に残すようにします。

ローンが残っている不動産などの財産分与

ローンが残っている不動産の財産分与は、少し複雑です。不動産の価格(時価)から財産分与時のローン残高を差し引いた残りの金額が財産分与の対象となります。

例えば、次のような共有財産を財産分与するとします。

不動産(時価) 3,000万円
ローン残高 2,500万円
預金 1,000万円

妻が不動産と預金、夫が預金のみに均等に財産分与する状況を考えます。(貢献度が同じ)

不動産の実質的な価値は、500万円(=3,000-2,500)です。
妻に500万円の価値の不動産を渡すと、夫にも同じ価値の500万円の預金を渡します。預金の残りは500万円です。それを均等に分けると最終的には、妻に家と250万円の預金、夫には750万の預金(=500万+250万)となります。

共有名義の住宅や不動産がある場合の財産分与

(事例)夫婦が2分の1ずつ、共有名義であった住宅を離婚の際に、売却などせずにそのまま維持しながら名義変更はせずに妻が住み続けた。

数年後、この住宅を妻が売却を考えるが、売却するには共有名義人である元夫の承諾が必要となるが、その元夫とは全く連絡がとれず、売却の手続きが出来ない。

家の方も経年劣化で傷んだ箇所があり、リフォームも行いたいが出来ない状況。

離婚(離婚届)の段階で、住宅・不動産の名義変更を完了しておく必要があったケースです。

不動産については、名義以外にもローンや保証人などを踏まえた上での処分を考えることが必要です。

離婚(離婚届)後では、調査会社に依頼して、元夫を見つけ出さないと解決出来ません。

離婚する時は様々な手続きが付随し、後からでは大きな問題となる事柄もあります、必ず離婚(離婚を提出する前)を行う前に適切な処理を考える必要があります。

財産分与」と「慰謝料」の違いとは?

財産分与と慰謝料は、どちらも離婚に関わるお金の問題です。

慰謝料は、浮気や不倫行為で離婚原因をつくったほうが相手に対して損害賠償として支払うお金なので、「性格の不一致」「価値観の違い」などという、どちらかが一方的に悪いわけではない場合は慰謝料の請求は認められません。

それに対して、財産分与は夫婦が結婚している期間にふたりが築いた共有財産を清算することで、浮気や不倫行為などの離婚原因に関係なくおこなわれます。

したがって、離婚原因をつくったほうであってもお金を受け取る権利があります。
夫婦の「共有財産」とは、結婚生活に必要な家財道具をはじめ、土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券などが該当します。また、所有名義が夫婦のどちらかになっていても、共有財産とみなされます。

財産分与は4つに分けて考えられます

精算的財産分与
婚姻中の共有財産の精算のこと。将来、受け取る退職金も財産分与の対象になる。結婚前からの預貯金、親から相続した財産、贈与された財産は対象外
扶養的財産分与
経済的に弱い立場の配偶者に対する自立援助のこと。基本的には、精算的財産分与や慰謝料に対して請求や期待ができない場合、できたとしてもそれだけでは生活できない場合に、これを補う目的で請求するもの
慰謝料的財産分与
離婚による慰謝料のこと。財産分与に慰謝料が含まれ、精神的な損害に対して十分に補填されている場合は、別途、慰謝料を請求することはできない
過去の婚姻費用の精算
婚姻費用の分担のこと。多くは婚姻中に片付くものだが、どちらかが未払いの場合、財産分与のなかで考慮される場合もある。

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